「トップベース工法」指定施工会社指定基準 |
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(平成18年10月21日制定)
(平成23年10月1日改訂) |
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(目的)
第1条 この基準は、トップベース工法の普及と適正な施工、および工法に対する信頼と信用の向上を図ることを目的として定める。
(指定施工会社の定義)
第2条 指定施工会社とは、財団法人日本建築センターにおいて、「トップベース工法」(以下、単に工法と表現する)が建設技術審査証明事業(建築技術)を受けるにあたって、コマ型ブロックの製造とトップベース工法の施工を行うことを登録した事業体をいう。
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第3条 全国マイ独楽工業会(※注)会員会社のなかで、工法を建築基礎工事において使用することを目的として、指定施工会社としての登録の申し出があった場合、第4条の要件を満たすことが認められた会社は指定施工会社として登録できる。
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(指定施工会社の指定基準)
第4条 下記の指定基準を満たす会社は、工法の指定施工会社として登録を受けることができる。
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1 コマ型ブロック製造マニュアルに定める基準を満たす安定した製品を製造でき、品質管理体制の整備された製造工場を有していること。指定を受ける会社がコマ型ブロックの製造を委託している場合には、委託先が同様の条件を満たしていること。
2 常勤の技術者のうち1名以上がトップベース工法施工管理技士の資格を有すること。
3 工法の審査証明報告書に示されている責任施工体制を遵守できる人的体制を整備していること。
4 工法の施工結果に対して保証し責任をもてる財産的基礎またはそれに等価の条件を有すること。
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(指定施工会社の登録の手続き)
第5条 指定施工会社として登録を受けようとする者は、第4条の指定基準の要件を満足することを証明する文書をマイコマセブンに提出しなければならい。
2 マイコマセブンは提出された書類の内容を審査し、その結果を基に各内容について実地検査を行い、指定基準の要件を満足することを確認しなければならない。
3 要件を満たさない内容についてはマイコマセブンは適切な指導を行い、要件を満足することを確認しなければならない。
4 指定基準を満足することが確認されれば、マイコマセブンはすみやかに指定施工会社としての登録手続きを行うものとする。
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(指定施工会社の義務)
第6条 指定施工会社は、第4条第3項に定める責任施工体制の遵守に加え、技術の維持と向上を図るため、所属するトップベース工法施工管理技士について、様々な継続教育のための学習の機会を準備し、学習や受講を奨励しなければならない。
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※注 全国マイ独楽工業会:指定された都道府県においてトップベース工法の製造および施工の権利を有する会社を会員とし、会員社の親睦、技術面・営業面の情報交換、技術の向上、工法の改良・普及を図ることを目的として組織された法人登記のない任意団体である。工法の受権社はすべて会員になることが義務づけられていて、会の目的に賛同して加入する賛助会員制度も取られている。
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