「トップベース工法施工管理技士」資格制度運用規定 |
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(平成13年8月11日制定)
(平成18年8月8日改定)
(平成18年10月1日改定)
(平成23年10月1日改定施行) |
第1章 総則 |
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(目的)
第1条 この規定は、トップベース工法施工管理技士(以下技士という)の資格を定め、トップベース工法の普及と適正な施工を図り、建設技術の発展と安全な国民生活ならびに社会への貢献に資することを目的とする。
(定義)
第2条 技士は、財団法人日本建築センターにおいて、「トップベース工法」が建設技術審査証明(建築技術)を受けるにあたって、トップベース工法の適正で確実な設計・施工を行えるように求められた施工の責任施工体制を保証するために創設された資格である
2 技士は、トップベース工法の調査から設計、施工までの工法にかかわる専門的な知識を有していること、その施工を責任を持って監理・監督できる能力を有することを認められた者をいう。
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第2章 トップベース工法施工管理技士試験 |
(受験資格)
第3条 次のいずれかに該当する者は技士試験の受験資格を有する。
1 土木または建築系の学科卒業後でトップべース工法にかかわる実務経験を1年以上有する。
2 トップベース工法にかかわる実務経験を3年以上有する。
なお、本条で言う実務経験は、地盤改良工法にかかわる経験年数については同等に扱うものとする。
第4条 第3条の受験資格を有する者は、全国マイ独楽工業会が実施する所定の内容による事前講習を受講し、受講証明を受けることによって試験を受験できる。
(事前講習)
第5条 事前講習は「地盤調査」、「土質力学」、「設計方法」、「施工および施工管理」の科目に分けて行う。事前講習に関する必要な事項は細則に定める。
第6条 事前講習が事情によって実施できないまたは受講できない場合は、事前に配布された資料等を用いての相当時間以上の自宅における学習をもって代えることができる。 |
(技士試験)
第7条 技士の資格を認定する技士試験は次の通りとする。 |
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1 試験は4肢択一選択試験と記述式問題に分けて行う。
2 合格の基準は、設定された要求レベル以上であること。 |
なお、試験の実施および出題に関する細部および合否判定の要求レベルは細則に定める。 |
(試験委員会)
第8条 技士試験の実施および制度の運用等のために学識経験者等によって構成される試験委員会を設置する。試験委員会の構成および運営に関しては細則に定める。
第9条 試験委員会の責任、役割は以下の通りとする。 |
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1 技士試験のための事前講習にかかわる企画
2 試験問題作成、採点および合否の判定
3 資格者の認定および資格剥奪の判定
4 資格登録の更新にかかわる判定
5 継続教育実施に関する必要な事項の決定
5 当運用規定の内容の変更、改廃
6 その他当運用規定の施行に必要な事項の決定 |
(試験実施等の事務)
第10条 試験の実施事務、事前講習および継続講習の実施にかかわる事務は全国マイ独楽工業会が所掌する。 |
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2 試験問題の作成は試験委員会で行う。
3 試験問題の印刷および集計処理はキンキ地質センターが所掌する。
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第3章 技士の登録と更新 |
(技士の登録)
第11条 技士試験に合格した者は、技士としての登録手続きを行うことによって技士となることができる。 |
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2 登録手続きの事務については全国マイ独楽工業会事務局が行う。更新の手続きも同様とする。
3 技士の登録を受けようとする者は、第19条から第20条までの技士としての責任や義務を果たすことを確約する誓約書を申請書類に添えて提出しなければならない。
4 登録に必要な費用については細則に定める
5 登録手続きを終了した者には資格証を発行する。 |
〈資格証の提示〉
第12条 登録し資格証を与えられた技士は、トップベース工法にかかわる業務において、常に資格証を携行して施主(顧客)に認定された技術者が担当していることを提示しなければならない。 |
(登録の有効期限)
第13条 登録された技士の資格の有効期限は登録後5年間とする。 |
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2 有効期間に達して更新が認められた技士の資格も同様とする。 |
(登録の取消)
第14条 試験委員会は、登録を受けている技士に次の行為等が認められたときはその資格を剥奪または取り消すことができる。 |
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1 受験にあたって経歴等に不正の記述が認められたとき
2 第19条から第20条に定める技士の責任、義務次項を守らない事態が認められたとき
3 技士としての倫理や社会的な規範にもとる行為が認められた場合や、当該工法の名誉を傷 つける行為が認められたとき
3 退職や転職等により技士の資格の返上を本人より申し出があったとき |
(登録の更新)
第15条 登録された技士が、5年の有効期限を経過した後も技士としての登録を必要とする場合、その有効期限が終了する期日までに更新の登録手続きを行わなければならない。
第16条 登録の更新は、第19条から第20条までの技士の責任と義務をはたしていることが認められる者に対して認められる。
第17条 登録更新手続きは、技士が自己の責任で所定の登録更新申請書にその間の継続教育受講証明書を添付して行う。 |
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2 技士が、その登録有効期間5年が経過することで登録の更新ができる条件は、第21条に示す継続教育受講の義務をはたしていることとする。 |
第18条 登録更新の受付け事務は全国マイ独楽工業会事務局が行い、申請者の更新登録の認否は、事務局の具申に基づき試験委員会が行う。 |
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2 登録更新に必要な費用は細則に定める。
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第4章 技士の責任と義務 |
(技士の責任)
第19条 技士は、トップベース工法の施工にあたって財団法人日本建築センターの審査証明報告書に示されている業務分担・責任体制を忠実に守らねばならない。 (技士の義務)
第20条 登録された技士は、以下に示す事項を遵守しなければならない。 |
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1 技士は技術者として自覚を持ち、その技術の向上に努めなければならない
2 技士はトップベース工法のマニュアル等の習熟に努め、適正な施工を行わねばならない
3 技士は技術者に求められる倫理観を常にもち、その自覚のもとに施主(顧客)に対し誠実に対応しなければならない |
〈継続教育受講の義務〉
第21条 登録された技士は、トップベース工法にかかわる技術の向上のため、全国マイ独楽工業会が実施する継続教育講習会に出席しなければならない。 |
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2 継続教育の実施にかかわる詳細は細則に定める。
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第5章 雑則 |
〈規定の運用と内容の見直し〉
第22条 改訂された本規定は平成23年10月1日より適用する。
第23条 本規定の内容は、適用開始後、毎年度の最終の試験委員会で見直し、改訂の要否を審議するものとする。
第24条 本規定の内容は、全国マイ独楽工業会総会、技術営業部会においても周知を図るものとし、その会員社から意見が出された場合には、試験委員会において検討するものとする。
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「トップベース工法施工管理技士」資格制度運用規定-細則 |
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(平成13年8月11日制定)
(平成18年8月8日改定)
(平成18年10月1日改定)
(平成23年10月1日改定施行) |
(事前講習)
第1条 事前講習は、「地盤調査」、「土質力学」、「設計方法」、「施工および施工管理」の科目に分けて実施する。各科目の講習時間は次の時間を目安として行う。 |
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地盤調査 3時間
土質力学 6時間
設計方法 4時間
施工および施工管理 3時間 |
第2条 事前講習・技士試験の受講・受験者が少ない等で、事前講習が実施できない、または、第1条に示す時間の講習が実施できない場合、第1条に示す科目ごとに学習テキストを指定して配布し、試験委員会が指定する時間の個人学習が行われたことをもって、事前学習に代える。個人で行った事前学習の時間は、本人より報告を受けることで確認することとする。
(技士試験)
第3条 技士の資格を認定する試験は4肢択一選択試験と記述式問題に分けて行う。
第4条 4肢択一選択試験は「地盤調査」、「土質力学」、「トップベースの設計」および「施工管理」の科目に分けて出題する。
第5条 記述式試験は、施工実務の経験を問う内容と、技士としての資質を問う内容に分け、技士としてふさわしい技術を有するかを評価する。
第6条 4肢択一選択試験と記述式問題とも合否の判定は70点以上であることを目安とする。 (試験委員会)
第7条 技士資格を認定する試験委員会は次の委員をもって構成する。 |
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1 学識経験者
2 トップベース工法の実務経験者を代表するもの |
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第8条 試験委員会の委員の数は10名以内とする。前条第2項における代表するものは全国マイ独楽工業会技術営業部会部会長が務めるものとする。
第9条 定例の試験委員会は年3回開催することを原則とする。事情ある時は、メールによる審議をもって委員会開催に代えることができる。
第10条 委員会は、委員の発議に基づき、委員長の了解を得て、または委員長の指示により、事務局が招集する。
(技士年会費)
第11条 技士の年会費は15,000円とする。
(技士の登録費用)
第12条 技士の登録に必要な費用は10,000円とする。
(登録の更新費用)
第13条 技士の登録更新に必要な費用は7,000円とする。
〈継続教育の実施〉
第14条 継続教育は試験委員会の企画に基づき全国マイ独楽工業会技術営業部会が開催する。 継続教育のための講習は毎年実施する。
2 指定施工会社は、所属する登録技士について、様々な継続教育のための学習の機会を準備し、学習や受講を奨励しなければならない。
第15条 全国マイ独楽工業会技術営業部会の各支部が支部ごとで企画する技術講習について、その講習を継続教育としての認定を受けようとする場合は、試験委員会に要項等の企画内容を提出し認定を受けなければならない。
〈登録更新の条件〉
第16条 登録を受けた技士の登録更新のための条件として受講が義務づけられる継続教育講習は、更新年の1年(前年)および2年前の講習について、そのどちらかを受講することとする。
2 第1項で定める受講義務継続教育は、第14条の認定を受けた講習も含むものとする。
3 登録を受ける技士は、登録更新にあたって、第1項の義務とされる継続教育講習を受講した以外の年度については、その年度ごとに相当時間以上の継続教育の学習を行ったことを所属する組織の責任者による証明を受け、継続教育証明書として提出しなければならない。
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